アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシアからなるユーラシア経済連合(EAEU)は2017年末または2018年初頭にEAEU関税法典を施行する予定です。
新法典では、加盟各国の税関登録局と併存するEAEU税関登録局を設置し、EAEU全加盟国における権利保持を書面で証明した者に商標、地理的表示、著作権及び著作隣接権の登録を認める予定です。代理人を介する場合は、全加盟国において有効な委任状の提出が求められます。
一度登録されるとそれは2年間有効であり、無期限の2年延長が可能です。但し、各国に登録している権利そのものの期限日を超えることはできません。
ユーラシア商標制度は、EAEU関税法典とともに2017年末に発効が期待されています。
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