2016年12月20日付でミャンマーにおける商標保護についてお知らせしましたが、未だに新商標法は公布されていません。
パブリックコメント収集のため2015年7月4日に出版された第10版によると、現行法下の所有権宣言登録は、
優先権を新法発効後3年間は保持でき、再登録が可能です。これはすなわち、新法発効後3年以内に再登録が申請された場合、旧法下での登録を基礎とする優先権を主張できるということです。
また、類似商標が現行法下と新法下で登録されている場合、先使用制が適用されます。
これは、最初にその商標を使用した者に登録が適用されることになり、旧法下における所有権宣言は使用証拠となります。
そのため、現行法下においても、所有権宣言登録を続けることが推奨されます。
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