2016年11月21日、WIPOより「指定国にモザンビークが含まれる場合、使用宣誓の提出が必要」との発表がありました。
この宣誓は、国際登録日又は事後指定日から5年以内に提出しなければならず、
事後指定日が更新期限日の5年以内の場合には、当該更新期限日から5年以内にこの宣誓を提出する必要があります。
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