モザンビークにて2016年3月31日から改正知財法が発効します。商標に関わる主な改正内容は以下の通りです。
①審査範囲の拡大
商標審査の際、関連または類似の商品・役務を指定した商標との比較が含まれるようになります。
②異議申立期間の短縮
改正法発効後、商標公告後の異議申立期間は今までの60日間から30日間に短縮されます。
異議申立期間延長申請手続で60日間延長できる点は、現行法と変わりません。
③使用宣誓書について
使用宣誓書を提出する際、すべての指定商品・役務で登録商標を使うと宣誓する必要がなくなります。
また、モザンビークを指定した国際登録商標の使用宣誓提出期限について、
現行法ではモザンビークを指定した日より5年間ですが、改正法発効後、当該期間の起算日が国際登録日となります。
④公報の発行について
知的財産権公報の発行頻度が2カ月に一度から毎月に変更されます。
本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。
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本件に関するお問い合わせ先
GMOブライツコンサルティング株式会社
担当:矢島 崇成
E-Mail: tm@brights.jp
Tel:03-5784-1069 Fax:03-3462-5040
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